名古屋にお住まいの人へ|破産する前の不動産の売却について解説
- 2019.10.13
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「自己破産する前に、不動産は売却すべきなのか知りたい・・・。」
このように考えている人もいらっしゃると思います。
自己破産とは、簡単に言うと、申請をして非免責債権を除く、現在抱えている借金をゼロにするという制度です。
この申請が認められた場合、所有している財産を処分する必要があります。
従って、破産前に不動産などの財産を売却すべきなのか、悩む人が出てくるのも当然です。
そこで今回は、破産する前の不動産の売却について解説します。
□不動産を破産前に売るメリット
破産前に不動産を売る最大のメリットとして、「手続きが楽になる」ことが挙げられます。
自己破産には2つ種類があり、1つは「同時廃止」で、もう1つは「管財事件」です。
実は、破産者が申請時に有している財産によって、この種類のうちどちらが適用されるか決まります。
一般に、同時廃止の方が手続きは簡単だと言われており、適用のためには保有財産がほぼ無いことが必要です。
あらかじめ保有不動産を売って、借金の返済に当てておけば、適用されやすくなるでしょう。
また、そもそも不動産を売ることで借金が返済できるのであれば、売った方が良いです。
自己破産は借金をゼロにできる手続きですが、信用情報にキズがつきます。
いわゆる「ブラックリスト」に名前が載ってしまい、約5~10年ほど生活で苦労する場面が出てきます。
□不動産を破産前に売るデメリット
どんなものにも、良い面もあれば悪い面もあります。
特に自己破産は、 非免責債権を除く、現在抱えている借金をゼロにするという制度です。
資産隠しや、脱税などにも悪用されることがあるため、その審査は非常に厳しいです。
そのような中、自己判断で不動産を売ったら、審査する人はどのように感じるでしょうか。
「この人は、自己破産を悪用して、財産隠しをしているのではないだろうか・・・。」
このように推測されても、文句は言えないでしょう。
不正な利用があってはいけませんから、審査する人は売却理由について厳しく尋ねるでしょう。
免責してもらえるように、不審な印象を与えないようにしましょう。
免責が受けられなければ、結局借金が残ってしまいます。
このように、自己判断による行動は、特に自己破産の場合非常に危険です。
必ず信頼できる弁護士などに相談するようにしましょう。
□まとめ
今回は、破産する前の不動産の売却についてご紹介しました。
売却することで同時廃止と呼ばれる、手続きが簡単な種類の自己破産を行いやすいようです。
しかし、安易に売却してしまうと、免責が受けられないかもしれません。
信頼できる専門家に確認することが重要です。
ぜひ今回ご紹介したことに注意して、良い生活を送ってください。
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