名古屋の専門家が不動産売却にかかる諸費用について詳しく解説します!

名古屋の専門家が不動産売却にかかる諸費用について詳しく解説します!

「不動産売却にかかる諸費用を知りたい」
「諸費用の内訳について教えて欲しい」
このように、不動産売却について考えている方が多くいらっしゃると思います。
しかし、不動産売却に関する諸費用について詳しく知らないですよね。
そこで今回は、名古屋の専門家が不動産売却に関する諸費用について詳しく解説します。

□不動産売却の諸費用

*仲介手数料

不動産を売却する際には、業者に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却が成立した時に成功報酬を支払います。
具体的には、買主と売主と契約を結んだ時に半額を、物件を引き渡した時に残りの金額を支払います。
仲介手数料の計算式(速算法)は、「(売買価格×3%+6万円)+消費税」です。
もし、売買価格が4000万円の場合の仲介手数料は、138万6000円です。※この速算法は売買価格が400万円以上の場合となります。

*印紙税

売却時には、印紙税が必要です。
印紙税とは、売買契約書に貼る印紙のことです。
定められた金額の印紙を貼って、消印すれば納税と見なされます。
売買契約書に貼り付ける印紙の金額は、物件の売買価格によって異なります。
売買価格が1000万円以上の場合は1万円、5000万以上の場合は3万円、1億円以上5億円以下の場合は6万円と決まっています。(2019年10月現在)
ただし、売買契約書は、売主保管所と買主保管用が必要です。
そのため、2通分の印紙税が必要になってきます。
通常は、買主と売主で1通分ずつ負担するのが通例です。

*抵当権抹消登記費用

不動産を担保にしてローンを組んでいる場合は、不動産を売却する際に抵当権等を消去する必要があります。
抵当権とは、ローン返済が滞った際に銀行が自由に差し押さえられる権利を指します。
抵当権を消去するには、ローンを完済して抵当権の抹消登記が必要です。(売却代金にてローンを完済して、所有権移転移転と同時に抹消します。)
抵当権抹消登記は、売買の取引の際に、司法書士が一連の登記(買主への所有権移転登記、抵当権抹消登記、住所移転登記等)を行うのが一般的です。司法書士によって、若干の相違がありますが抵当権等の抹消登記1件あたり、数万円程度が必要となります。

*譲渡所得税

譲渡所得とは、不動産売却によって生まれたお金のことです。
この譲渡所得の中で、利益が発生した場合は税金がかかってきます。
税金は大きく分けて、所得税と住民税が課せられます。
ただし、譲渡所得税は所有期間によって税率が変わるので、注意してください。

□まとめ

今回は、名古屋の専門家が不動産売却にかかる諸費用について詳しく解説しました。
この記事を参考にして、計画的な不動産売却を考えてください。
当社では、不動産売却に関するご相談やご質問を随時受け付けています。
専門家がお客様の売却に関するご要望をお聞きし、最適なプランをご提案致します。
ぜひ一度、当社まで気軽にお電話でお問い合わせください。