津島市の専門家が相続した不動産を売却するときにかかる税金について詳しく解説!
- 2019.12.21
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「税金の種類について教えて欲しい」
このように、不動産売却を考えている方が多くいらっしゃると思います。
しかし、相続した不動産を売却するときにかかる税金について詳しく知らないですよね。
そこで今回は、津島市の専門家が相続した不動産を売却するときにかかる税金について詳しく解説します。
□相続した不動産を売却するときにかかる税金について
*印紙税
印紙税とは、売買契約署に印紙を貼って納める国税です。
売買契約書は、不動産売却に必要です。
この契約にかかるのが印紙税で、契約書に印紙を貼ることによって納税します。
税額は、契約金額によって異なるので注意しましょう。
*譲渡所得課税
不動産を売却するときは、必ず利益が出ます。
利益が出た際は、譲渡所得課税の課税対象につながります。
その結果、所得税と住民税がかかります。
□譲渡所得の税額計算式
譲渡所得の税額計算式は、以下の通りです。
「譲渡所得税=譲渡所得×税率(所得税と住民税)」
これに加えて、取得費と譲渡費用がかかってきます。
つまり、相続した不動産売価格が取得費と譲渡費用よりも低い金額だった場合は、譲渡所得が発生しません。
□譲渡所得課税は保有期間で変わる
譲渡所得課税は、税率が異なってきます。
その不動産の所有者になって売却した年の元旦までの保有期間が5年を超えているか、超えていないかで変わってきます。
この保有期間が5年を超えている場合は、税率が低いです。
具体的には、所得税が15%、住民税が5%です。
保有期間が5年以下の場合は、税負担は約2倍です。
所得税は30%、住民税は9%です。
ただし、相続した土地や建物を売却した場合は、被相続人がその不動産を取得した日からカウントされます。
□譲渡所得にかかる税金の納付期間は?
不動産を売却して得られた譲渡所得にかかる税金は、取得とは別に計算が必要です。
譲渡所得が発生した場合は、売却の翌年3月15日までに確定申告を行いましょう。
もし、特別控除が適用された場合でも確定申告を行なって、控除申請をしてください。
また、住民税は確定申告の後に送付される納付書で収める必要があります。
このように、いくつかの手順を踏む必要があるので、事前に準備しておきましょう。
□まとめ
今回は、津島市の専門家が相続した不動産を売却するときにかかる税金について詳しく解説しました。
この記事を参考にして、不動産売却の際にお金に困らないようにしましょう。
当社では、不動産売却に関するご相談を随時受け付けています。
専門家がお客様のご要望を真摯にお伺いし、最適なプランをご提案いたします。
ぜひ一度、当社まで気軽にお電話でお問い合わせください。
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