津島市の専門家が不動産売却にかかる税金の控除の種類について詳しく解説します!
- 2020.01.02
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「不動産売却を行なった際にかかる税金の控除の種類について知りたい」
「不動産売却にかかる税金を控除したい」
このように、不動産売却を考えている方が多くいらっしゃると思います。
しかし、不動産売却にかかる税金の控除の種類について詳しく知らないですよね。
そこで今回は、津島市の専門家が不動産売却にかかる税金の控除の種類について詳しく解説します。
□不動産売却を行なった際にかかる税金の控除の種類について
*特別控除
計算式として、「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額)=課税所得額」です。
この特別控除は、所与の時は最大5千万円の恩恵を受けられます。
また、自分の不動産を売却した時は、最高で3千万円の控除です。
つまり、売却価格が3千万円を下回っている場合は、譲渡所得税がかかりません。
*繰越控除
控除は、繰越分でも適用されます。
その場合は、確定申告書に繰越分が記載されている明細書を添付する必要があります。
繰越によっては、3年間控除を受けられます。
控除がなくなるまで、受けることが可能です。
*軽減税率の特例
売却した時の1月1日で不動産の所有期間が10年を超えている場合は軽減率が適用されます。
具体的には、3千万円の特別控除を適用した後の金額に適応されます。
6千万円までは、所得税が10%、住民税が4%です。
一方で、6千万円を超える部分に対しては、所得税が15%、住民税が5%です。
*買換え特例
不動産を3年以内に買い替えた場合は、譲渡の利益の課税を繰り延べることが可能です。
ただし、1億円以下かつ所有期間が10年を超えているという条件が必要です。
また、買換え特例は売却と購入のどちらが先であっても適用されます。
*譲渡損失の通算と繰越
譲渡損失が出てしまった場合は、その年の所得や給与と通算して課税が可能です。
また、3年以内の各年度において、繰越控除が行われます。
□特例が除外されるケース
3千万円の特別控除が受けられない場合があります。
それは、売却先が特殊関係者である場合です。
特殊関係者とは、配偶者や血縁関係にある人、事実婚の相手といった人を指します。
□まとめ
今回は、津島市の専門家が不動産売却にかかる税金の控除の種類について詳しく解説しました。
この記事を参考にして、ぜひ税金を少しでも軽減できるようにしてください。
当社では、不動産売却に関するご相談を随時受け付けています。
専門家がお客様のご要望に沿って最適なプランを立案し、全面的にバックアップ致します。
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